PR 本ページはプロモーションが含まれています(記事内から講座・教材の紹介ページへ移動できます)。
宅建業法は50問中20問。宅建試験で最大の配点であり、しかも「条文どおりに覚えれば取れる」科目です。にもかかわらず、模試で16点・17点から上がらない人が大量にいます(※本記事の得点の目安は、宅建GYMが合格ラインから逆算した学習上の目標で、公表値ではありません)。原因はほぼ一つで、出題者が条文の1か所だけを入れ替えて✕肢を作っているのに、こちらが「だいたい合っている」レベルでしか覚えていないからです。
逆に言えば、入れ替えられる場所には型があります。この記事では、宅建業法のひっかけ肢を6つのパターンに分解し、それぞれについて e-Gov法令検索で確認した条文とセットで並べました。読み終えたときに「この表を口で言えるか」が、そのまま業法の得点になります。
この記事の内容
なぜ宅建業法は「ひっかけ」で作られるのか
権利関係(民法)は、条文だけでは答えが出ず判例の理解が要るので、問題文が長くなり事例形式になります。一方の宅建業法は、条文が短く、要件と効果がはっきりしています。「三十日以内に」「遅滞なく」「五年」「二週間」——数字と語尾が条文にそのまま書いてある。
出題者からすると、これは正しい条文を書き写して、1語だけ差し替えれば✕肢が完成するということです。だから業法の誤り肢は、まるごとウソではなく「9割正しくて1か所だけ違う」形で出てきます。読んでいて違和感がないのは当然で、違和感を頼りにしている限り点は安定しません。
やるべきことは、入れ替えられうる場所を先に知っておいて、そこだけを指で押さえて読むことです。以下の6パターンがその「場所」です。
パターン1:数字の入れ替え
最頻出です。とくに「5年/3か月/30日/2週間/10日/7日/5日」は、どれも業法の別の場面で使われているため、そのまま横流しされます。以下は条文で確認した数字の一覧です。※数字はすべてe-Gov法令検索の条文本文で確認しています(2026年9月5日確認)。
条文で確認した数字の一覧
| 場面 | 正しい数字 | 根拠 |
|---|---|---|
| 免許の有効期間 | 5年 | 法3条2項 |
| 宅建士証の有効期間 | 5年 | 法22条の2第3項 |
| 宅建士証の交付前に受ける法定講習 | 交付の申請前6月以内に行われるもの(試験合格から1年以内の交付申請なら不要) | 法22条の2第2項 |
| 業者の変更の届出 | 30日以内 | 法9条 |
| 廃業等の届出 | 30日以内(死亡の場合は相続人がその事実を知った日から) | 法11条1項 |
| 専任媒介契約の有効期間 | 3月を超えられない。超える定めをしても3月に短縮される(契約全体が無効になるのではない) | 法34条の2第3項 |
| 指定流通機構への登録 | 専任媒介=7日以内、専属専任媒介=5日以内(いずれも休業日を算入しない) | 法34条の2第5項+施行規則15条の10 |
| 依頼者への業務処理状況の報告 | 専任媒介=2週間に1回以上、専属専任媒介=1週間に1回以上 | 法34条の2第9項 |
| 案内所等の届出 | 業務を開始する日の10日前まで | 法50条2項+施行規則19条3項 |
| 専任の宅建士の設置 | 事務所=業務に従事する者の数の5分の1以上、案内所等=1人以上 | 法31条の3第1項+施行規則15条の5の3(※2026年9月5日確認) |
| 専任宅建士が足りなくなったとき | 2週間以内に必要な措置を執る | 法31条の3第3項 |
| 免許の欠格期間 | 拘禁刑以上の刑:執行を終わった日等から5年。罰金刑は業法違反・暴力団対策法違反・傷害/暴行/脅迫/背任等の一定の罪に限り5年 | 法5条1項5号・6号 |
定番の✕肢:期間だけが3月に短縮される
ここで一番よく作られる✕肢が「専任媒介契約の有効期間を6月と定めた場合、その媒介契約は無効である」の類です。正しくは期間だけが3月に短縮されます。契約自体は生きる。「無効になる」「取り消せる」と書いてあったら、効果の入れ替えを疑ってください。
もう一つ。指定流通機構への登録の「7日/5日」は休業日を算入しないと規則に明記されています。「契約日を含めて7日以内」「休業日も含めて」といった書き足しは✕です。
パターン2:主語(誰が・誰に)の入れ替え
数字の次に多いのがこれです。宅建業法には「国土交通大臣」「都道府県知事」「農業委員会(※こちらは法令上の制限)」など似た主体が並び、しかも業者に対する規律と宅建士に対する規律が並走しています。ここが混ざると総崩れになります。
主体を取り違えやすい7場面
| 誰の話か | 正しい相手方・主体 | 根拠 |
|---|---|---|
| 免許 | 2以上の都道府県に事務所=国土交通大臣/1の都道府県のみ=都道府県知事。※本店・支店の場所ではなく事務所の所在の広がりで決まる | 法3条1項 |
| 免許換え | 新たな免許を受けたときに従前の免許が効力を失う(先に廃業届を出すのではない) | 法7条1項 |
| 宅建士の登録 | 試験を受けた(合格した)都道府県の知事の登録。勤務地の知事ではない | 法18条1項 |
| 登録の移転 | 移転先の知事に対し、現に登録している知事を経由して申請 | 法19条の2 |
| 案内所等の届出 | 免許権者(大臣または知事)と、所在地を管轄する都道府県知事の両方に届け出る | 法50条2項 |
| 報酬額の掲示 | 事務所ごとに、公衆の見やすい場所に掲示(主たる事務所だけではない) | 法46条4項 |
| 従業者名簿・帳簿 | いずれも事務所ごとに備える。名簿は請求があれば閲覧させるが、帳簿に閲覧義務の定めはない | 法48条3・4項、法49条 |
定番の✕肢:登録先の知事
「宅建士の登録は、勤務先の事務所がある都道府県の知事に対して行う」——これは典型的な✕肢です。登録は合格した試験地の知事。勤務先が他県になったときに使うのが登録の移転で、しかも「しなければならない」ではなく「できる」(次のパターン4につながります)。
パターン3:時期・タイミングの入れ替え
業法の時期表現は、実質「あらかじめ/契約が成立するまでの間/遅滞なく/その日から○日以内」の4種類しかありません。だからこそ入れ替えやすい。
時期の一覧
| 場面 | 正しい時期 | 根拠 |
|---|---|---|
| 35条書面(重要事項説明) | 契約が成立するまでの間 | 法35条1項 |
| 37条書面 | 契約成立後、遅滞なく | 法37条1項 |
| 広告の開始時期 | 工事完了前は、開発許可・建築確認等の処分があった後でなければ広告できない | 法33条 |
| 取引態様の明示 | 広告をするとき=広告に明示/注文を受けたとき=遅滞なく明らかにする(2回必要) | 法34条1・2項 |
| 変更の登録(宅建士) | 遅滞なく申請 | 法20条 |
| 営業保証金と開業 | 供託して届け出た後でなければ事業を開始できない | 法25条5項 |
| 案内所等の届出 | あらかじめ(業務開始日の10日前まで) | 法50条2項+施行規則19条3項 |
広告の開始時期は「契約はできないが広告はできる」と混同させる肢がよく出ます。正しくは、工事完了前に許可等がまだなら広告そのものができない(法33条)。そのうえで、33条と36条は適用範囲が違います。ここが最頻出の引っかけです。
最頻出:33条(広告)と36条(契約)は範囲が違う
33条は「売買その他の業務に関する広告」と広く書かれているので、貸借の広告も対象です。これに対し36条は「売買若しくは交換」としか書いておらず、貸借は入りません。つまり貸借は、工事完了前でも契約は締結できるが、広告はできないという非対称になります。「貸借だから両方セーフ」「貸借だから両方アウト」と揃えて覚えていると、ここで必ず落とします。
広告=33条(売買・交換・貸借のすべて)/契約=36条(売買・交換だけ)——条文番号と適用範囲をセットで覚えると混ざりません。
パターン4:「できる」と「しなければならない」の入れ替え
語尾だけの差なので、読み飛ばすと100%やられます。しかも、この差は「義務か任意か」という試験的にいちばん大事な区別です。
語尾の一覧
| 場面 | 正しい語尾 | 根拠 |
|---|---|---|
| 登録の移転 | 申請することができる(義務ではない)。ただし事務禁止処分の期間中はできない | 法19条の2 |
| 宅建士証の交付申請 | 申請することができる | 法22条の2第1項 |
| 変更の登録 | 申請しなければならない(遅滞なく) | 法20条 |
| 営業保証金の届出がない場合の免許取消し | 催告到達から1月以内になお届出がなければ、免許を取り消すことができる | 法25条7項 |
| 宅建士証の返納 | 登録が消除された・宅建士証が失効した→速やかに返納しなければならない | 法22条の2第6項 |
| 事務禁止処分を受けたとき | 速やかに宅建士証を提出しなければならない(返納ではなく「提出」。期間満了後、請求があれば返還される) | 法22条の2第7・8項 |
定番の✕肢:登録の移転は義務ではない
「登録の移転をしなければならない」と「免許を取り消さなければならない」。この2つは定番の✕肢です。前者は任意、後者は「できる」(任意的取消し)。逆に、法5条1項の欠格事由に該当したことによる取消しは必要的なので、個々の条文で語尾を確認する以外に近道はありません。
パターン5:例外を消す/ないはずの例外を付け足す
「常に」「必ず」「一切」「いかなる場合も」という強い副詞が出てきたら、まず疑ってください。逆に、「〜の場合を除き」と本当は存在しない例外を差し込んでくる肢もあります。
- 8種制限は業者間取引には適用されない(法78条2項)。「業者間でもクーリング・オフはできる」は✕。ここを見落とすと、その肢は運任せになります
- 35条書面は、相手方が宅建業者なら説明が不要になるだけで、交付は必要(法35条6項)。「業者間なら交付も不要」は✕
- 37条書面に説明義務の定めはないが、宅建士の記名は必要。「37条書面も宅建士が説明しなければならない」は✕
- 手付金等の保全は、額が一定以下なら不要(未完成物件=代金の5%以下かつ1000万円以下/完成物件=10分の1以下かつ1000万円以下。法41条・41条の2+施行令3条の5。※金額と割合は2026年9月5日にe-Gov法令検索の条文本文で確認)。「常に保全措置が必要」は✕
- 誇大広告等の禁止は、実際に取引が成立したか・損害が出たかを問わない(法32条は表示そのものを禁じている)。「誰も申し込まなかったので違反にならない」は✕
受験生は迷ったとき「もっと厳しい規制があった気がする」に流れます。出題者はその癖を知っていて、存在しない義務を足した肢を用意します。記憶にない義務は、勝手に作らないでください。
パターン6:似た制度の取り違え
最後は、名前が似ている制度をすり替えるタイプです。ここは「どっちの話か」を一言で言えるかがすべてです。
| 混同されるペア | 切り分け |
|---|---|
| 変更の届出/変更の登録 | 届出=業者(30日以内・法9条)、登録=宅建士個人(遅滞なく・法20条) |
| 免許換え/登録の移転 | 免許換え=業者の事務所の配置が変わったとき(法7条)、登録の移転=宅建士が他県の事務所に従事するとき(法19条の2・任意) |
| 営業保証金/弁済業務保証金分担金 | 供託所に自ら供託するのが営業保証金(主たる事務所1000万円・その他500万円)、保証協会に納付するのが分担金(60万円・30万円。事務所新設は2週間以内)※法25条2項・64条の9ほか(2026年9月5日確認) |
| 標識の掲示/案内所等の届出 | 標識は業務を行う場所ごとに必ず掲示(法50条1項)。届出が必要なのは契約締結等を行う案内所等に限られる(法50条2項) |
| 従業者証明書/宅建士証 | 従業者証明書は取引の関係者の請求があれば提示(法48条2項)、宅建士証は重要事項説明のときは請求がなくても提示(法35条4項) |
根拠条文の出典:e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」/同「宅地建物取引業法施行令」/同「宅地建物取引業法施行規則」(本記事の数字・語尾はすべて条文本文で確認しています。とくに33条「売買その他の業務に関する広告」・36条「売買若しくは交換」の文言は、2026年8月にe-Gov法令検索の条文本文で再確認しました)
ひっかけに強くなる読み方(本番での手順)
- 肢を読む前に、業法の肢だと分かった時点で「6パターンのどれか」を探しに行く。漠然と読むと違和感に頼ることになります。
- 数字・主語・語尾に指を置く。「30日」「知事」「しなければならない」の3点を物理的に押さえながら読むと、入れ替え箇所が浮きます。
- 強い副詞(常に・必ず・一切)を丸で囲む。囲んだ肢は、例外があるかどうかだけを検討すれば答えが出ることが多いです。
- 迷ったら「原則どおり」に倒す。存在しない厳しい義務を作らない。これだけで正答率が数%上がります。
個数問題(「正しいものはいくつあるか」)は、このひっかけ肢を4本まとめて出しているだけです。形式面の対処は個数問題の解き方にまとめているので、あわせて読むと効きます。
どうしても業法が18点に届かないとき
業法20問は、合格者なら17〜18点を取ってくる科目です。ここが14点前後で止まっているなら、原因は「知識の量」ではなく「条文の要件まで戻る習慣がない」ことにあります。テキストを読み直すより、上の表を音読して言えないところだけ条文に戻るほうが速い。
※ここでの「17〜18点」「14点」も、宅建GYMが合格ラインから逆算した学習上の目安です。科目ごとの合格基準(足切り)は公表されていません。
それでも独学で詰めきれない、去年あと数点で落ちた、という人は、講義で要件の切り分けを一度通しで浴びると早いことがあります。費用と学習スタイルで比べてみてください。
まとめ
- 宅建業法のひっかけ肢は、条文の1か所だけを入れ替えて作られる。だから「9割正しい」ように見える
- 入れ替えられる場所は6つ——数字/主語/時期/語尾(できる・しなければならない)/例外/似た制度
- とくに落としやすいのは、専任媒介の「期間だけが3月に短縮」、指定流通機構の「7日・5日は休業日を算入しない」、案内所等の届出先が「免許権者+所在地の知事の両方」、登録の移転は「できる」
- 迷ったら原則に倒す。記憶にない義務を勝手に作らない
公開: 最終更新: