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宅建に合格した後の手続き

合格発表 → 登録実務講習 → 資格登録 → 宅建士証の交付までを時系列で

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宅建試験は、合格しただけでは「宅地建物取引士」になれません。合格はあくまで資格登録を受けるための入口であって、そこから資格登録と宅地建物取引士証(宅建士証)の交付という2つの手続きが残っています。しかも人によっては、その前に登録実務講習が必要になります。

この記事では、その流れを宅地建物取引業法(以下「業法」)と施行規則の条文、および実施機関・都道府県の公式案内で確認したうえで、時系列・費用・期間の順に整理します。金額は根拠が確認できたものだけを載せ、確認できないものは「機関により異なる」と書いています。

1. 全体像:合格の翌日から宅建士証までの流れ

順番やること時期の目安費用(後述の根拠)
合格発表・合格証書の受け取り令和8年度は2026年11月25日(水)
登録実務講習(実務経験が2年未満の人だけ修了まで1〜2か月みておく実施機関により異なる(例:2万円台)
資格登録の申請(受験地の都道府県知事)審査に30日〜5週間程度37,000円
(合格から1年超の場合のみ)法定講習の受講実施団体の日程による都道府県・団体により異なる
宅建士証の交付申請1年以内なら登録完了後すぐ4,500円

表1:合格発表から宅建士証の交付までの5ステップ。費用の根拠は本文の各節で示します。

①〜⑤を最短で走ると、合格発表からおおよそ2〜3か月。②の登録実務講習が必要な人は、年明けの講習枠がすぐ埋まるので、合格発表の直後に申し込むのが現実的です。

そもそも登録は義務ではありません。 東京都は「宅地建物取引士として業務に従事する予定がない場合は登録の必要はない」と明記しています。合格だけして登録しないという選択も普通にあり、その場合は費用も一切かかりません。ただし後述のとおり、合格から1年を過ぎると宅建士証の交付に法定講習が必要になり、費用と手間が増えます。

2. 合格発表と合格証書(令和8年度=2026年)

令和8年度の宅建試験は2026年10月18日(日)に実施され、合格発表は2026年11月25日(水)です(試験実施機関である一般財団法人不動産適正取引推進機構の日程)。合格者には合格証書とあわせて「宅地建物取引士資格登録等の手続について」という案内が同封されます。

この合格証書は、後の資格登録申請で原本の提示とコピーの提出を求められます(東京都の例)。紛失すると再発行の手続きが必要になるので、届いたらそのまま保管してください。

自己採点の結果がボーダーで、合否がどちらに転ぶか分からないという人は、解答速報・自己採点ページで合格点の推移を確認しておくと、11月25日までの動き方を決めやすくなります。

出典:不動産適正取引推進機構「試験日程」同「宅地建物取引士資格登録等の手続きについて」

3. 登録実務講習が免除される人・必要な人(資格登録の要件)

ここが最初の分岐です。業法18条1項は、登録を受けられる者を次のように定めています。

  1. 宅建業の実務経験が申請時から過去10年以内に通算2年以上ある → 登録実務講習は不要。実務経験証明書を出す
  2. 国・地方公共団体などで宅地建物の取得・処分に通算2年以上従事した → 不要
  3. どちらにも当てはまらない → 登録実務講習が必要。修了証を添えて登録申請する

図1:登録実務講習が要るかどうかの判定。1・2に当てはまらない人だけが3に進みます。

※判定の根拠は業法18条1項・施行規則13条の15・13条の16です(2026年9月4日にe-Gov法令検索で確認)。

「試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、(中略)当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる」(業法18条1項)

この「国土交通省令で定める期間」が2年です(施行規則13条の15)。そして「同等以上の能力を有すると認めた者」の中身は施行規則13条の16に列挙されていて、ここに登録実務講習が出てきます。整理すると次のとおりです。

あなたの状況登録実務講習根拠
宅地建物取引業の実務経験が通算2年以上ある(東京都は「申請時から過去10年以内に2年以上」と案内)不要業法18条1項+規則13条の15
国・地方公共団体、またはそれらの出資により設立された法人で、宅地建物の取得・処分の業務に通算2年以上従事した不要規則13条の16第2号
上のどちらにも当てはまらない(学生・他業種・宅建業でも実務経験2年未満)必要規則13条の16第1号

表2:登録実務講習が必要かどうかの判定。右端に根拠条文を並べています。

つまり、「実務経験2年以上なら登録実務講習は要らない」のが原則です。宅建業の会社に3年勤めていた人は、講習を受けずに実務経験証明書を出せば登録できます。逆に、実務経験が1年11か月の人は講習が必要です。

なお、機構は実務経験について「宅地建物取引業の実務(一般管理部門は除く)の経験」と説明しています。宅建業者に在籍していても、経理・総務だけを担当していた期間は実務経験として認められない可能性があるということです。ここは自分で判断せず、勤務先と登録先の都道府県に確認してください。

登録できない人(欠格事由)

業法18条1項1号〜12号には、実務経験を満たしていても登録を受けられない事由が列挙されています。主なものは次のとおりです。

実務経験も講習も、この欠格事由を消してはくれません。

出典:e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」同「宅地建物取引業法施行規則」

4. 登録実務講習とは|内容・スクーリング・修了試験を条文で確認

登録実務講習は、国土交通大臣の登録を受けた機関(登録実務講習実施機関)が実施します。国土交通省が実施機関一覧を公表しており、令和7年12月4日現在で20機関が掲載されています(LEC東京リーガルマインド、日建学院、TAC、大原出版など)。登録番号は2〜33の非連続です。

講習の中身は施行規則13条の21に細かく定められていて、実施機関が自由に決められるものではありません。

※講習の対象者・内容・時間数は施行規則13条の21が定めるものです。2026年9月4日にe-Gov法令検索で条文を確認しました。

「50時間」と聞くと身構えますが、大半が通信(自宅学習)で消化され、集合で行うのは演習部分です。実際、TACは「通信学習 約1か月+スクーリング全5回12時間」、資格の大原は「スクーリング2日間」と案内しています。12時間の演習=スクーリングという規則の構造がそのまま出ています。

登録実務講習の修了は「10年間有効」

受けた講習がいつまで使えるのかは、条文ではなく都道府県の案内に書かれています。東京都住宅政策本部は「登録実務講習の修了は、修了年月日から10年間有効です」と明記しています。つまり、講習だけ先に修了して資格登録を後回しにしても、10年以内であれば修了証はそのまま使えます。逆に10年を超えると受け直しです。

同じページで、実務経験ルートについても「宅地建物取引業の実務経験が申請時から過去10年以内に2年以上あることが必要」と書かれています。どちらのルートにも「過去10年」という区切りがあるのが実務上のポイントです。

出典:東京都住宅政策本部「宅地建物取引士資格登録申請 実務経験、登録実務講習」(2026年9月5日に本文で確認)。他の道府県でも同様の取扱いかまでは確認できていません。登録先の都道府県の案内で確認してください。

5. 登録実務講習の費用|「機関により異なる」の中身

受講料は法令で決まっていません。施行規則13条の23は「登録実務講習に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項」を各機関が事務規程に定めて国土交通大臣に届け出る、としています。国土交通省も一覧ページで「講習の実施日時、受講申込方法等は、それぞれの登録実務講習実施機関にお問い合わせください」と案内しています。

参考までに、各機関が自社サイトで公表している金額は、TAC 22,000円(税込・教材費込)、資格の大原 22,000円(税込/同校の受講生割引価格 21,300円)です。おおむね2万円台とみておけばよいでしょう。ただし価格・日程は改定されるので、申し込む前に必ず各機関の公式ページで確認してください。

枠は早い者勝ちです。 合格発表が11月下旬で、講習の実施は年末〜春に集中します。実施機関は年1回以上の開催が義務づけられているだけ(規則13条の21第2号)で、いつでもやっているわけではありません。「登録は来年でいいや」と思っていると、次の開催まで数か月待つことがあります。

出典:国土交通省「登録実務講習実施機関一覧」(令和7年12月4日現在)/各実施機関の公表料金(TAC・資格の大原、2026年8月時点)。

6. 資格登録の申請:どこに、いくらで

申請先は「受験した試験地の都道府県知事」

業法18条1項は「当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる」と定めています。機構も「受験した試験地の都道府県の登録を受けなければなりません」と案内しています。今住んでいる場所でも、勤務先の場所でもありません。 東京で受験して大阪に引っ越した人も、まずは東京都に登録申請します(そのうえで必要なら後述の「登録の移転」を使います)。

手数料は37,000円

「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」は、宅地建物取引士に関する事務の手数料の標準額を次のように定めています。実際に納める額は各都道府県の条例で決まりますが、東京都は登録37,000円・宅建士証交付4,500円で、標準額どおりです。

手続標準額根拠
宅地建物取引士資格試験の実施(受験手数料)8,200円同政令 別表61の1
資格登録簿への登録37,000円同 61の2(業法18条1項)
登録の移転の申請に対する審査8,000円同 61の3(業法19条の2)
宅建士証の交付の申請に対する審査4,500円同 61の4(業法22条の2)
宅建士証の有効期間の更新の申請に対する審査4,500円同 61の5(業法22条の3)

表3:政令が定める手数料の標準額。実際に納める額は各都道府県の条例で決まります。

登録の37,000円は、宅建の受験手数料8,200円の4倍以上です。合格後にいちばん財布に効くのはここなので、先に見込んでおいてください。

7. 提出書類と審査期間(東京都・大阪府の例)

提出書類(東京都の例)

施行規則14条の3は、登録申請書に申請前6か月以内に撮影した写真(縦3cm×横2.4cm)を貼付し、破産者に該当しない旨の市町村長の証明書、欠格事由に該当しない旨の誓約書、実務経験または「同等以上の能力」を証する書面を添付するよう定めています。これを実際の窓口の書類名に落とすと、東京都では次のようになります。

「身分証明書」は運転免許証のことではなく本籍地の市区町村が出す公的証明、「登記されていないことの証明書」は法務局が出すものです。この2つは取り寄せに時間がかかるうえ、発行から3か月の期限があります。先に取ると期限切れになるので、講習の修了見込みが立ってから動くのが安全です。

審査にかかる期間は都道府県で違う

登録は申請すれば即日というものではありません。東京都は「登録の決定には、30日程度(土日祝を含む)かかります」と案内し、大阪府は「登録申請書を受付してから登録が完了するまでの審査期間は、通常約5週間」としています。手続きの流れそのものも自治体で違います。東京都は都庁の窓口・郵送・電子申請(eMLIT)に対応しています。大阪府は登録完了後にはがきで登録番号を通知し、宅建士証の交付申請と法定講習の申込みは(一財)大阪府宅地建物取引士センターで行う運用です。

細部は必ず「自分が登録する都道府県」の公式ページで確認してください。 手数料の額(条例で決まる)、必要書類の細かい指定、窓口の場所、電子申請の可否、法定講習の実施団体と受講料は、いずれも都道府県ごとに異なります。この記事の東京都・大阪府の記述は、差があることを示すための例です。

出典:e-Gov法令検索「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」東京都住宅政策本部「宅地建物取引士資格登録申請」大阪府「宅地建物取引士の登録等」

8. 宅建士証の交付|合格後1年以上たつと法定講習が必要になる

登録が完了しても、まだ重要事項説明はできません。宅建士証の交付を受けて初めて宅地建物取引士です(業法22条の2第1項)。そして、ここに時間による分岐があります。

「宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が(中略)指定する講習で交付の申請前六月以内に行われるものを受講しなければならない。ただし、試験に合格した日から一年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者(中略)については、この限りでない」(業法22条の2第2項)

合格から1年以内に交付を受ける合格から1年を超えた
法定講習不要必要(申請前6か月以内に受講)
手続き登録完了後、交付申請するだけ知事が指定した団体の講習を申し込み、受講してから交付申請
費用(東京都の例)交付手数料 4,500円16,500円(受講料12,000円+交付手数料4,500円)
所要東京都は持参で即日交付(約30分)講習団体の日程に合わせる必要がある

表4:合格から1年以内か1年超かで変わるもの。費用は東京都の例です。

1年以内(実務経験2年以上)41,500円
1年超(実務経験2年以上)53,500円
1年以内+登録実務講習が必要約63,500円
1年超+登録実務講習が必要約75,500円

図2:合格から宅建士証を受け取るまでの費用の合計(東京都の例)。バーの長さは金額の比です。

※内訳は登録37,000円+士証交付4,500円を基準に、法定講習12,000円(東京都の例)と登録実務講習22,000円(実施機関の公表額の例)を足したものです。2026年9月時点。受講料は機関・都道府県で異なります。

差額は東京都の例で12,000円、加えて講習1日分の時間です。「合格したけれど今は宅建業で働く予定がない」という人でも、1年以内に登録と交付まで済ませておくほうが安く早いのは事実です。逆に、この先何年も使う予定がないなら、必要になった時点で法定講習を受ける前提で登録自体を見送るのも合理的な判断です。

なお、この法定講習を実施できるのは、知事が指定した一般社団法人・一般財団法人か、都道府県自身です(施行規則14条の17)。東京都では宅建協会・全日本不動産協会・不動産協会・全国住宅産業協会の4団体が指定されています。受講料や実施形態(対面/eラーニング)は団体ごとに違うので、登録先の都道府県の案内から選んでください。

宅建士証の有効期間は5年

宅建士証の有効期間は5年(業法22条の2第3項)。更新は申請により行い、更新時にも「申請前6か月以内の法定講習」が必要です(22条の3、22条の2第2項の準用)。一方で資格登録そのものに有効期間はありません。業法22条の消除事由(本人の申請・死亡等の届出など)に当たらない限り、登録は消えません。「宅建は5年で失効する」という言い方は不正確で、5年で切れるのは士証だけです。

9. 合格後に何もしない(放置する)とどうなるか

「登録するお金も時間も、いまは無い」という人が最初に気にするのは、たぶん次の2つです。放置したら合格そのものが消えるのかと、あとから始めたときに何が余計にかかるのか。条文と自治体の公式案内で確認できた範囲だけで答えます。

放置した期間そのとき起きること根拠
合格から1年以内に動く法定講習は不要。登録37,000円+士証4,500円だけで済む(東京都の例)業法22条の2第2項ただし書
合格から1年を超えた士証の交付前に法定講習(申請前6か月以内)が必要。東京都の例で12,000円と講習1日分が上乗せ業法22条の2第2項
先に登録実務講習だけ修了して10年を超えた修了証が使えなくなり、登録実務講習を受け直す東京都「修了年月日から10年間有効」
実務経験ルートの人が、経験を積んでから10年以上あけた「申請時から過去10年以内に2年以上」に当たらなくなり、登録実務講習が必要になることがある東京都「実務経験」の案内

表5:合格後に手続きを止めておいた場合、期間ごとに何が変わるか。

※金額は東京都が公表している額です(2026年9月時点)。都道府県・講習団体により異なります。

つまり、放置しても手続きの入口が閉まるわけではありません。ただし、待てば待つほど「あとから払う金額」は増える方向にしか動きません。1年を超えた時点で法定講習が固定的に乗り、実務経験ルートの人は10年の壁で講習側に押し戻されます。安くなる方向の変化は1つもない、というのが表5の読み方です。

確認できていないこと。 「宅建の合格は一生有効」という説明は多く見かけますが、当サイトが確認できたのは、業法と施行規則に合格の有効期間を定めた規定が見当たらないことと、不動産適正取引推進機構の試験概要にも期限の記載が無いことまでです。「規定が無い」と「一生有効と公的に保証されている」は別のことなので、ここは言い切らずに残しておきます。実際に何年も空けてから登録する予定なら、受験地の都道府県に直接確認してください。

なお、東京都は「宅地建物取引士として業務に従事する予定がない場合は登録の必要はない」と案内しています。登録しないという選択そのものは、制度上まったく問題ありません。迷っている人が本当に決めるべきなのは「登録するか」ではなく、「1年以内に動くか、12,000円と講習1日を将来に先送りするか」です。

出典:e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」東京都住宅政策本部「実務経験、登録実務講習」不動産適正取引推進機構「試験の概要」(いずれも2026年9月5日確認)。

10. 登録した後に発生する届出

場面やること期限根拠
登録事項(氏名・住所・勤務先など)が変わった変更の登録を申請遅滞なく業法20条
他県の事務所の業務に従事する/しようとする登録の移転を申請(現在の知事を経由して申請。任意業法19条の2
本人が死亡した相続人が届出事実を知った日から30日以内業法21条1号
欠格事由(18条1項1〜8号)に該当した本人が届出その日から30日以内業法21条2号

表6:登録した後に発生する届出と期限。

登録の移転は「引っ越したらしなければならない」ものではありません。条文は「することができる」(19条の2)です。移転すると現在の宅建士証は失効し(22条の2第4項)、移転申請と同時に交付申請していれば、元の有効期間の残りを期間とする新しい士証が交付されます(同5項)。移転で5年に戻るわけではない、という点は試験でもよく問われます。

11. よくある誤解

合格ラインに届かなかった人へ。 落ち込むより先に「何点足りなかったか」で打ち手が変わります。あと数点だったのか、基礎から作り直す必要があるのかで、来年の戦い方はまったく別物です。 → 宅建に落ちた後の再挑戦戦略(点数別の立て直し方)

12. まとめ

宅建GYMは合格後も無料で使えます。 登録実務講習の修了試験や、実務に出てからの35条・37条の確認にも、一問一答は効きます。登録不要・無料。 → 宅建GYMで一問一答を解く(無料)

この記事で参照した一次情報

e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」(15条・15条の2・18条・19条・19条の2・20条・21条・22条・22条の2・22条の3・22条の4・31条の3・35条4項)/ 同「宅地建物取引業法施行規則」(10条の5・13条の15・13条の16・13条の21・13条の23・14条の3・14条の10・14条の15・14条の16・14条の17)/ 同「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」(別表61)/ 不動産適正取引推進機構「試験日程」同「宅地建物取引士資格登録等の手続きについて」国土交通省「登録実務講習実施機関一覧」東京都住宅政策本部「宅地建物取引士について(届出・申請)」大阪府「宅地建物取引士の登録等」

※ 手数料・受講料・日程は改定されることがあります。申込み・申請の前に、必ず登録先の都道府県および各実施機関の公式ページで最新の情報を確認してください。本記事は2026年8月時点の情報に基づいています。

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