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宅建(宅地建物取引士)試験で毎年ねらわれるクーリング・オフ(宅建業法37条の2)だけを、○×17問の一問一答に絞ったページです。○か×を選ぶとその場で正誤と根拠条文つきの解説が出て、自動では進みません。無料・登録不要。
一問一答をはじめる(17問)
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クーリング・オフはどこが問われるか
クーリング・オフは8種制限のひとつで、宅建業者が自ら売主・買主が宅建業者でない売買にだけ適用されます(宅建業法78条2項)。本試験では「その場所で申込みをしたら、できるか・できないか」の当てはめが最頻出。判断の軸は次の4つです。
全17問リスト(答え・根拠条文つき)
上のトレーニングと同じ17問です。答えを隠したまま読み下したいときや、通勤中に眺めて復習したいときはこちらから。解説の条文は令和8年度試験の基準日(2026年4月1日現在施行)の宅建業法・同施行規則で確認しています。
宅建業者が自ら売主となる宅地の売買で、買主が当該業者の事務所で買受けの申込みをした場合、買主はクーリング・オフによる申込みの撤回はできない。
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○ 正しいクーリング・オフができるのは「事務所等以外の場所」で申込みをした場合(宅建業法37条の2第1項)。事務所での申込みは対象外。
買主が喫茶店で買受けの申込みをした場合、クーリング・オフの対象となる。
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○ 正しい喫茶店・ホテルのロビー等は施行規則16条の5が列挙する「事務所等」のどれにも当たらないため、事務所等以外の場所=クーリング・オフ可能(宅建業法37条の2第1項)。
一団の宅地建物の分譲のために設置されたテント張りの案内所で買受けの申込みをした場合、クーリング・オフはできない。
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× 誤り「事務所等」に当たる案内所は土地に定着する建物内に設けられたものに限る(施行規則16条の5第1号ロ)。テント張りは土地に定着しないので事務所等ではなく、クーリング・オフできる。
買主が自ら申し出て、その自宅で売買契約に関する説明を受けて買受けの申込みをした場合でも、クーリング・オフできる。
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× 誤り買主(相手方)が自宅または勤務先で説明を受けることを自ら申し出た場合、その自宅・勤務先は「事務所等」に含まれる(施行規則16条の5第2号)ため、クーリング・オフできない。
宅建業者からの提案により買主の勤務先で売買契約に関する説明が行われ、買主がそこで買受けの申込みをした場合、クーリング・オフできる。
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○ 正しい自宅・勤務先が「事務所等」になるのは買主側が申し出た場合だけ(施行規則16条の5第2号)。業者側から申し出たときは事務所等以外の場所となり、クーリング・オフできる。
買主が宅建業者の事務所で買受けの申込みをし、後日ホテルのロビーで売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除ができる。
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× 誤り事務所等で申込みをし、事務所等以外で契約を締結した買主は明文で除外されている(宅建業法37条の2第1項かっこ書)。判断の基準は「申込みをした場所」。
買主がテント張りの案内所で買受けの申込みをし、後日宅建業者の事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除ができる。
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○ 正しいクーリング・オフの可否は買受けの申込みをした場所で判断する(宅建業法37条の2第1項かっこ書の反対解釈)。申込みが事務所等以外なら、契約を事務所でしても解除できる。
クーリング・オフができなくなる8日の期間は、その旨を書面で告げられた日から起算する(告げられた日を1日目として数える)。
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○ 正しい条文は「告げられた日から起算して8日を経過したとき」(宅建業法37条の2第1項1号)。告げられた日が1日目(初日算入)。翌日から数えるのではない。
クーリング・オフができる旨とその方法を口頭で告げられた場合、告げられた日から起算して8日を経過すると、クーリング・オフはできなくなる。
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× 誤り告知は法定事項を記載した書面を交付して行わなければならない(施行規則16条の6)。口頭で告げても8日の期間は進行しない。
クーリング・オフができる旨を書面で告げられておらず、宅地の引渡しも代金の支払もまだの場合、買受けの申込みから8日を経過していてもクーリング・オフできる。
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○ 正しい8日の期間は書面で告げられた日から起算する(宅建業法37条の2第1項1号)。告げられていなければ期間は進行せず、引渡しを受け「かつ」代金全部を支払う(同項2号)までは撤回できる。
買主が宅地の引渡しを受けた場合、代金の一部しか支払っていなくても、クーリング・オフはできなくなる。
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× 誤りできなくなるのは「引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払ったとき」(宅建業法37条の2第1項2号)。片方だけでは消滅しない。
クーリング・オフによる解除の効力は、その旨を記載した書面が宅建業者に到達した時に生じる。
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× 誤り効力は書面を発した時に生じる(宅建業法37条の2第2項=発信主義)。8日目に発送すれば、到達が9日目以降でも有効。
買受けの申込みの撤回は、宅建業者の承諾を得れば、電子メールなどの電磁的方法で行うことができる。
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× 誤りクーリング・オフは「書面により」行う(宅建業法37条の2第1項)。35条書面・37条書面と違い、クーリング・オフの撤回・告知を電磁的方法で行える規定は置かれていない。
クーリング・オフによって売買契約が解除された場合、宅建業者は、契約の解除に伴う損害賠償を買主に請求できる。
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× 誤り業者は損害賠償・違約金の支払を請求できない(宅建業法37条の2第1項後段)。さらに、受領済みの手付金その他の金銭は速やかに返還しなければならない(同条3項)。
「クーリング・オフの期間を、書面で告げられた日から起算して14日間とする」旨の特約は、無効である。
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× 誤り無効になるのは申込者等(買主側)に不利な特約だけ(宅建業法37条の2第4項)。期間を8日より延ばす特約は買主に有利なので有効。逆に「5日間とする」特約は無効で、原則どおり8日になる。
宅建業者が自ら売主となる売買契約で、買主も宅建業者である場合には、事務所等以外の場所で買受けの申込みをしても、クーリング・オフの規定は適用されない。
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○ 正しい37条の2(クーリング・オフ)を含む8種制限は、宅建業者相互間の取引には適用されない(宅建業法78条2項)。
クーリング・オフができる旨を告げる書面には、売主である宅建業者の商号または名称・住所のほか、免許証番号も記載しなければならない。
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○ 正しい告知書面の記載事項として「売主である宅建業者の商号又は名称及び住所並びに免許証番号」が定められている(施行規則16条の6第2号)。買主の氏名・住所も記載事項(同条1号)。
まとめ:迷ったらこの順で判断する
- ①当事者:売主が業者・買主が非業者か(業者間なら適用なし=78条2項)。
- ②申込みの場所:事務所等か、それ以外か。契約の場所ではなく申込みの場所で判断。
- ③消滅事由:書面告知から起算して8日経過/引渡し+代金全部支払。
- ④効果:書面を発した時に効力発生・損賠請求不可・金銭は速やかに返還・不利な特約は無効。
ほかの一問一答・問題ページ
- 宅建業法の一問一答(○×24問)クーリング・オフを含む宅建業法全体を横断演習。本試験の出題は20問(問26〜45)。
- 分野別 一問一答トップ(○×84問)宅建業法・権利関係・法令上の制限・税その他の4分野から選べます。
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