宅建(宅地建物取引士)試験の権利関係で毎年ねらわれる代理(民法99条〜118条)だけを、○×24問の一問一答に絞ったページです。顕名・代理権の範囲・復代理・自己契約と双方代理・表見代理(109条/110条/112条)・無権代理と相手方の3つの権利まで、条文ごとに「誰の主観を見るのか」を確かめられます。○か×を選ぶとその場で正誤と根拠条文つきの解説が出て、自動では進みません。無料・登録不要。
このページで扱うのは民法の代理です。宅建業法の「代理契約」(媒介契約との違い・報酬額が媒介の2倍になる話)は別物なので、そちらは報酬計算の問題(計算13問)と宅建業法の一問一答で扱っています。
一問一答をはじめる(24問)
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まずここ:無権代理で相手方がとれる3つの手段
無権代理は「本人が追認するか」を待つ状態になります。そのあいだ相手方が何をできるかは条文ごとに要件が違い、善意であることが必要なのはどれかが本試験の定番です。表の右列だけは丸暗記してください。
※ 表は横にスワイプできます(右端に根拠条文)
| 手段 | 内容 | 相手方の善意は必要か | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 催告権 | 相当の期間を定めて追認するか確答を求める。 確答がなければ拒絶とみなす | 不要 (悪意でも可) | 114条 |
| 取消権 | 本人が追認しない間、契約を取り消せる | 必要 (契約時に悪意なら不可) | 115条 |
| 無権代理人 への責任追及 | 履行または損害賠償を相手方が選択 | 必要 善意かつ無過失が原則 (無権代理人が悪意なら有過失でも可) | 117条 1項・2項 |
覚え方:「催告だけは悪意でもできる」。催告は本人に態度をはっきりさせるだけで本人を害さないから要件が緩く、取消し・責任追及は相手方が利益を得る side なので善意が要る、と押さえると入れ替えに引っかかりません。なお、無権代理人が行為能力の制限を受けていたときは、相手方が善意無過失でも責任追及できません(117条2項3号)。
表見代理の3類型(109条・110条・112条)
無権代理であっても、本人に落ち度があり相手方が信じてよい事情があれば、本人が責任を負うのが表見代理です。3つとも「第三者は善意無過失」が必要で、違うのは「何を信じたか」だけです。
| 類型 | 状況 | 第三者の要件 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 代理権授与の 表示 | 代理権を与えた旨を表示したが、実際は与えていない | 知らず、かつ過失なし | 109条1項 |
| 権限外の行為 | 代理権はあるが、その範囲を超えた | 権限があると信ずべき正当な理由 | 110条 |
| 代理権消滅後 | 代理権が消滅した後に代理人だった者が行為 | 消滅を知らず、かつ過失なし | 112条1項 |
代理はどこが問われるか
全24問リスト(答え・根拠条文つき)
上のトレーニングと同じ24問です。答えを隠したまま読み下したいときや、通勤中に眺めて復習したいときはこちらから。解説の条文は令和8年度試験の基準日(2026年4月1日現在施行)の民法を e-Gov 法令検索で確認しています。
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
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○ 正しい「代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる」(民法99条1項)。代理の出発点となる条文。
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
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× 誤り「代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす」(民法100条本文)。顕名がなければ、原則として代理人自身の行為になる。
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示であっても、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、本人に対して効力を生ずる。
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○ 正しい「ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する」(民法100条ただし書)。相手方が悪意または有過失なら、顕名がなくても本人に効果が帰属する。
未成年者を代理人として選任した場合、その未成年者がした代理行為は、行為能力の制限を理由として取り消すことができる。
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× 誤り「制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない」(民法102条本文)。効果は本人に帰属するので、代理人本人を保護する必要がないため。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為は例外(同条ただし書)。
権限の定めのない代理人は、保存行為のほか、代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内で、その利用又は改良を目的とする行為をする権限を有する。
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○ 正しい「権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。一 保存行為 二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為」(民法103条)。処分行為はできない。
委任による代理人は、いつでも自由に復代理人を選任することができる。
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× 誤り「委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない」(民法104条)。任意代理人が自由に復代理人を選べるわけではない。
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。
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○ 正しい「法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる」(民法105条前段)。本人が代理人を選んだわけではないため、任意代理(104条)より緩やかで、いつでも選任できる。
復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
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○ 正しい「復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する」(民法106条1項)。復代理人は代理人の代理人ではなく、本人の代理人として直接に本人へ効果を帰属させる。
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなされる。
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○ 正しい「代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす」(民法107条=代理権の濫用)。相手方が善意無過失なら有効な代理行為のまま。
同一の法律行為について当事者双方の代理人としてした行為(双方代理)は、本人があらかじめ許諾していた場合であっても、代理権を有しない者がした行為とみなされる。
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× 誤り「ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない」(民法108条1項ただし書)。本人があらかじめ許諾していれば無権代理とはみなされない。
すでに成立している契約に基づく債務の履行について当事者双方を代理する行為は、無権代理とみなされない。
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○ 正しい108条1項ただし書が明文で「債務の履行」を除外している。すでに内容が確定した債務を履行するだけなら本人が害されないため。登記申請を売主・買主双方から受任する場合が典型例。
代理人と本人との利益が相反する行為は、本人があらかじめ許諾していた場合であっても、代理権を有しない者がした行為とみなされる。
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× 誤り「前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない」(民法108条2項)。ここでも事前の許諾があれば無権代理とはみなされない。
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その他人が代理権を与えられていないことを第三者が過失によって知らなかったときであっても、その責任を負う。
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× 誤り「ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない」(民法109条1項ただし書)。表見代理で保護されるのは善意無過失の第三者。
代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときは、本人が責任を負う。
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○ 正しい「前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する」(民法110条=権限外の行為の表見代理)。何らかの基本代理権があることが前提。
代理権は、代理人の死亡によって消滅する。
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○ 正しい「代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。一 本人の死亡 二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと」(民法111条1項2号)。
代理権は、代理人が破産手続開始の決定を受けたことによって消滅する。
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○ 正しい111条1項2号が「代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと」を消滅事由としている。代理人については、死亡・破産・後見開始の3つがそろって消滅事由になる。
代理権は、本人が後見開始の審判を受けたことによって消滅する。
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× 誤り111条1項が本人について挙げているのは「本人の死亡」だけで、本人の後見開始の審判は消滅事由ではない。後見開始の審判が消滅事由になるのは代理人の側(同項2号)。この主語の入れ替えが定番の引っかけ。
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人が追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
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○ 正しい「代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない」(民法113条1項)。無効と言い切らずに「効力を生じない」としているのが要点で、本人の追認によって有効になりうる(いわゆる不確定無効)。
無権代理の相手方が本人に対して相当の期間を定めて追認するかどうかの催告をした場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認をしたものとみなされる。
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× 誤り「本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす」(民法114条後段)。沈黙は「追認」ではなく「拒絶」になる。
無権代理の相手方の催告権は、相手方が代理権のないことを知っていた場合であっても行使することができる。
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○ 正しい114条は相手方の善意・悪意を要件としていない。催告権は悪意の相手方でも行使できる。善意であることが要件になるのは取消権(115条ただし書)のほう。
無権代理の相手方は、契約の時において代理人が代理権を有しないことを知っていた場合であっても、本人が追認をしない間は契約を取り消すことができる。
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× 誤り「ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない」(民法115条ただし書)。取消権を行使できるのは善意の相手方に限られる。
無権代理行為の追認は、別段の意思表示がないときは、追認をした時から将来に向かってその効力を生ずる。
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× 誤り「追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる」(民法116条本文)。ただし第三者の権利を害することはできない(同条ただし書)。
他人の代理人として契約をした者が自己の代理権を証明できず、本人の追認も得られなかったときは、相手方の選択に従い、履行又は損害賠償の責任を負う。
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○ 正しい「他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う」(民法117条1項)。選択するのは相手方であって無権代理人ではない。
他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたときであっても、無権代理人としての責任を負う。
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× 誤り「前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。……三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき」(民法117条2項3号)。制限行為能力者である無権代理人は責任を負わない。
まとめ:迷ったらこの順で判断する
- ①顕名があるか:あれば本人に帰属(99条)。なければ代理人自身の行為(100条本文)。ただし相手方が悪意・有過失なら本人に帰属(100条ただし書)。
- ②代理権の範囲内か:範囲内でも、濫用(107条)・自己契約/双方契約/利益相反(108条)は無権代理とみなされる。ただし債務の履行と本人の事前許諾は除く。
- ③無権代理なら、まず本人側を見る:追認すれば契約時にさかのぼって有効(116条)。追認拒絶なら確定的に無効。
- ④次に相手方が何をできるか:催告は悪意でも可(114条)、取消しは善意のみ(115条)、無権代理人への責任追及は原則善意無過失(117条)。
- ⑤本人に責任を負わせられないか:109条・110条・112条のどれかに当てはまり、第三者が善意無過失なら表見代理として本人が責任を負う。
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