宅建(宅地建物取引士)試験の権利関係で毎年ねらわれる意思表示(民法93条〜96条)だけを、○×18問の一問一答に絞ったページです。心裡留保・通謀虚偽表示・錯誤・詐欺・強迫と、そのすべてに共通する第三者保護の要件(善意か、善意無過失か)を横断で確認できます。○か×を選ぶとその場で正誤と根拠条文つきの解説が出て、自動では進みません。無料・登録不要。
一問一答をはじめる(18問)
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まずここ:第三者保護は「善意」か「善意無過失」か
意思表示でいちばん出題される横断論点が、取消し・無効を「第三者」に対抗できるかです。条文ごとに要求される第三者の主観が違い、ここを入れ替えるのが本試験の定番の引っかけ。表の右列だけは丸暗記してください。
※ 表は横にスワイプできます(右端に根拠条文)
| 類型 | 効果 | 第三者の要件 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 心裡留保 | 原則有効 (相手方が悪意・有過失なら無効) | 善意 (無過失は不要) | 93条 1項・2項 |
| 通謀 虚偽表示 | 無効 | 善意 (無過失は不要) | 94条 1項・2項 |
| 錯誤 | 取消し (無効ではない) | 善意+無過失 | 95条 1項・4項 |
| 詐欺 | 取消し | 善意+無過失 | 96条 1項・3項 |
| 強迫 | 取消し | 保護規定なし 善意無過失の第三者にも対抗できる | 96条 (3項は詐欺のみ) |
覚え方:「93・94は善意だけ、95・96は善意+無過失、強迫は誰にも勝てる」。表意者に落ち度がある詐欺・錯誤では第三者を厚く守り、脅された表意者(強迫)はいちばん厚く守る、という重み付けで整理すると入れ替えに引っかかりません。
意思表示はどこが問われるか
全18問リスト(答え・根拠条文つき)
上のトレーニングと同じ18問です。答えを隠したまま読み下したいときや、通勤中に眺めて復習したいときはこちらから。解説の条文は令和8年度試験の基準日(2026年4月1日現在施行)の民法で確認しています(錯誤を「取消し」とした2020年4月施行の改正後の条文です)。
心裡留保による意思表示は、原則として有効である。
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○ 正しい「意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない」(民法93条1項本文)。冗談で言った場合でも原則は有効。
心裡留保による意思表示は、相手方が表意者の真意でないことを知っていた場合に限り無効となり、相手方が過失により知らなかったにすぎない場合は有効である。
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× 誤りただし書は「相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする」(民法93条1項ただし書)。相手方が悪意または有過失なら無効になる。
心裡留保による意思表示の無効は、善意であっても過失のある第三者に対しては対抗することができる。
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× 誤り「前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない」(民法93条2項)。要件は善意のみで、無過失は要求されていない。善意であれば過失があっても保護される。
相手方と通じてした虚偽の意思表示(通謀虚偽表示)は、取り消すことができる。
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× 誤り「相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする」(民法94条1項)。取消しではなく初めから無効。取消しとされるのは錯誤(95条1項)・詐欺・強迫(96条1項)。
通謀虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗することができないが、その第三者に過失があっても保護される。
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○ 正しい「前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない」(民法94条2項)。条文が要求するのは善意だけで、無過失は要件ではない(錯誤95条4項・詐欺96条3項との違い)。
錯誤による意思表示は、無効である。
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× 誤り錯誤の効果は「取り消すことができる」(民法95条1項)。2020年4月施行の改正で「無効」から「取消し」に変わった。取消しなので、取消権者や取消しの意思表示が必要になる点が虚偽表示(無効)と異なる。
錯誤に基づく意思表示であれば、その錯誤が重要なものでなくても取り消すことができる。
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× 誤り取り消せるのは「その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき」(民法95条1項)。重要性は条文上の要件。
表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤(いわゆる動機の錯誤)は、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていなくても、取り消すことができる。
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× 誤り「前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる」(民法95条2項)。動機(基礎事情)の錯誤は、表示されて初めて取消しの対象になる。
意思表示に対応する意思を欠く錯誤(表示の錯誤)であっても、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていなければ、取り消すことができない。
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× 誤り表示の要件がかかるのは「前項第二号」=基礎事情(動機)の錯誤だけ(民法95条2項)。1号の「意思表示に対応する意思を欠く錯誤」(表示の錯誤)には表示の要件はかからない。
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合、相手方が表意者に錯誤があることを知っていたときであっても、取り消すことができない。
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× 誤り重過失があると原則取り消せないが、「相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき」は例外的に取り消せる(民法95条3項1号)。
錯誤が表意者の重大な過失によるものであっても、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときは、取り消すことができる。
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○ 正しい「相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき」は重過失があっても取り消せる(民法95条3項2号。いわゆる共通錯誤)。例外は3項1号・2号の2つだけ。
錯誤による意思表示の取消しは、善意であっても過失のある第三者に対しては対抗することができる。
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○ 正しい「第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない」(民法95条4項)。裏を返せば、善意でも過失がある第三者には対抗できる。心裡留保・虚偽表示(善意のみで保護)との違いが問われる。
詐欺による取消しは、善意無過失の第三者に対抗できる。
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× 誤り「詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない」(民法96条3項)。だまされた表意者にも落ち度があるため、善意無過失の第三者が優先される。
強迫による取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対しても対抗することができる。
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○ 正しい96条3項が第三者保護を定めているのは「詐欺による意思表示の取消し」だけで、強迫についての保護規定は置かれていない。強迫された表意者は厚く保護され、善意無過失の第三者にも取消しを対抗できる。
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合、相手方がその事実を知らず、知ることもできなかったときであっても、その意思表示を取り消すことができる。
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× 誤り第三者詐欺で取り消せるのは「相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り」(民法96条2項)。相手方が善意無過失なら取り消せない。
第三者が強迫を行った場合は、相手方がその事実を知らず、知ることができなかったときであっても、意思表示を取り消すことができる。
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○ 正しい相手方の主観で取消しを制限する96条2項は「第三者が詐欺を行った場合」だけの規定。第三者強迫には制限がなく、96条1項によりそのまま取り消せる。
相手方のある意思表示は、原則として相手方に到達した時に効力を生じる。
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○ 正しい「意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる」(民法97条1項=到達主義)。宅建業法のクーリング・オフ(37条の2第2項)が発信主義なのは例外。
公序良俗に反する法律行為は、当事者が合意していても無効である。
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○ 正しい「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする」(民法90条)。当事者の合意があっても効力は生じない。
まとめ:迷ったらこの順で判断する
- ①効果はどちらか:虚偽表示=無効/錯誤・詐欺・強迫=取消し/心裡留保=原則有効・例外無効。
- ②相手方の主観を見る:心裡留保は相手方が悪意・有過失なら無効(93条1項ただし書)。第三者詐欺は相手方が悪意・有過失のときだけ取消し可(96条2項)。
- ③表意者の落ち度を見る:錯誤は表意者に重過失があると取消し不可。例外は相手方の悪意・重過失、共通錯誤の2つだけ(95条3項)。
- ④第三者は「善意」か「善意無過失」か:93条・94条は善意のみ、95条・96条は善意+無過失、強迫は保護規定なし。
ほかの一問一答・問題ページ
- 権利関係の一問一答(○×26問)意思表示を含む権利関係全体を横断演習。本試験の出題は14問(問1〜14)。
- 分野別 一問一答トップ(○×84問)宅建業法・権利関係・法令上の制限・税その他の4分野から選べます。
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