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賃管士の「講習」は4つある

宅建を持っていると免除される?を、公式の記載だけで整理する

PR 本ページはプロモーションが含まれています(ページ内から講座の紹介ページへ移動できます)。宅建GYMは提携する各サービスへの申込・購入に応じて紹介料を受け取ることがあります。

先に結論だけ。宅地建物取引士だから、という理由で賃貸不動産経営管理士試験が免除されることはありません。宅建士に用意されているのは「試験の免除」ではなく、試験を受けずに業務管理者になる別ルートです。この2つはまったく別の制度で、必要な講習も違います。

賃貸不動産経営管理士のまわりには、名前がよく似た講習が4つあります。「賃貸不動産経営管理士講習」「指定講習」「賃貸住宅管理業務に関する実務講習」、そして各協会の「試験対策の講習」。目的も対象者も料金も別物で、取り違えると、受けなくていい講習に20,000円を払うことになります。

このページは、その4つを取り違えないための整理です。内容はすべて賃貸不動産経営管理士協議会の各講習ページの記載から取っていて、公式で確認できなかったことは書いていません。

1. 3問で判定:あなたに関係する講習はどれか

選ぶだけです。送信も登録もありません。答えは画面に出したままにするので、あわてて読む必要はありません。

2. 4つの講習の比較表

横にスクロールできます。空欄は「公式ページで一律に決まっていない(実施団体ごと)」という意味で、こちらで推定した数字は入れていません。

① 賃貸不動産経営管理士講習
(5問免除)
② 指定講習③ 賃貸住宅管理業務に関する実務講習④ 各協会の試験対策講習
何のため賃管士試験の50問のうち5問が免除される宅建士が業務管理者になるため「実務経験2年」の代わりになる/②を受ける資格を作る試験の点を取るため(免除とは無関係)
誰が受けられるかどなたでも受講できる(宅建の有無は関係なし)管理業務に関し2年以上の実務経験を持つ宅建士賃管士試験の合格者/指定講習を受けたいが実務経験2年がない宅建士。そのどちらでもない人は受講できない各協会の案内による
効果修了年度とその翌年度の試験で5問免除修了しても賃管士の資格は取得できない(業務管理者の要件を満たすだけ)「実務経験2年と同等以上の能力を有する者」と認められる
形式・時間概ね2週間の事前学習+スクーリング1日(9:00〜17:30)eラーニング10時間(効果測定を含む/郵送の講習もあり)eラーニング7時間+テキストでの自主学習18時間各協会の案内による
修了の条件事前学習とスクーリングの全講義を適正に受講。遅刻・途中退室は認められない効果測定を含む10時間の受講修了試験で7割以上正解
受講料実施団体ごとに異なる(公式は金額を一律に示していない)協力機関のページに記載20,000円(税込)各協会の案内による
期限(令和8年度)講習日程は令和8年7月15日〜9月25日。会場ごとに申込期間が違い、定員に達し次第 先着で締切通年(協力機関のページによる)受講期間60日(認証キー入力ログイン時から起算)各協会の案内による
実施・協力日管協/全宅管理(全宅連)/全日本不動産協会 の3団体・全国47都道府県135会場賃貸不動産経営管理士協議会(協力=全宅連・全国不動産協会)賃貸不動産経営管理士協議会全国賃貸不動産管理業協会 ほか
③は申込を間違えても払い戻されません。公式の申込画面にも「誤って申込をした場合でも払い戻しができません」と明記されています。20,000円が動くのは③だけなので、②③に手を出す前に、上の判定で自分が対象かどうかを確かめてください。

3. いちばん多い誤解「宅建持ちは免除される」

賃管士試験に「宅建士なら◯問免除」という制度はありません。免除は①の講習を修了した人に与えられるもので、その講習の受講要件は公式に「どなたでも受講できます」と書かれています。つまり宅建を持っているかどうかは、試験の免除には一切影響しません

では宅建士に何があるのかというと、賃管士試験を受けずに「業務管理者」になれる別ルートです。賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律12条・同施行規則14条は、業務管理者になれる者を「①実務経験2年+賃管士の資格登録」か「②実務経験2年+宅建士+指定講習の修了」としています。どちらのルートでも実務経験2年は共通で必要で、その2年は③の実務講習を修了することで代えられます。宅建士だが実務経験が2年ないという人が②を目指すなら、先に③という順番になります。

この2ルートの詳しい比較(どちらが早いか、資格そのものが要るかどうか)は、併願ガイドの「宅建士なら試験を受けずに業務管理者になる道もある」に書いています。このページはあくまで「どの講習を受けるのか」を決めるためのページなので、ここでは講習の選び方に絞ります。

整理すると、「宅建を持っているから賃管士は受けなくていい」と言えるのは業務管理者になることだけが目的で、実務経験2年(または③の修了)がある人だけです。資格そのものが欲しいなら、宅建の有無に関係なく試験を受ける側に回ります。その場合に効くのは①だけです。

4. 5問免除を狙うなら、いま残っている時間

①の講習(5問免除)は、令和8年度は9月25日(金)が日程の最終日です。ただしこれは「その日まで申し込める」という意味ではありません。申込期間は会場ごとに異なり、定員に達し次第、先着順で締め切られます。

令和8年度 賃貸不動産経営管理士講習(5問免除)の日程 最終日まで
令和8年9月25日(金)/会場ごとに申込締切は別。空席は実施団体のページで確認
受講の申込先は協議会ではなく、実施団体(日管協・全宅管理・全日本不動産協会)です。空席と締切日は団体ごとのページにしか出ていないので、残り日数だけを見て「まだ間に合う」と判断しないでください。協議会の講習ページから各団体の申込ページに移動できます。

なお、講習をまだ修了していない段階でも受験申込は先にできます。ただし免除の申請は申込のときにしか言えないため、申込フォームの免除申請欄にチェックを入れ忘れると免除が効きません。ここは取り返しがつかないので、申込チェックリストで確認しておいてください。

5. 判定が終わったら

講習をどうするかが決まったら、次は中身です。今どのくらい取れるのかを先に測っておくと、教材にいくら使うかの判断が早くなります。

2分で現在地を測る。12問→50点換算でS〜C判定が出ます。 → 賃管士 力試し(無料12問)
そのまま演習に入る。○×30問・根拠条文つき。登録不要です。 → 賃貸不動産経営管理士の一問一答(○×30問)

このページで参照した一次情報

賃貸不動産経営管理士協議会「令和8年度 賃貸不動産経営管理士講習(試験の一部(5問)免除)」(修了で修了年度とその翌年度の50問中5問免除/概ね2週間の事前学習+スクーリング1日/日程 令和8年7月15日〜9月25日/全国47都道府県135会場/講習時間9:00〜17:30・8:50受付開始/受講要件「どなたでも受講できます」/受講申込期間と受講料は実施団体ごとに異なる/各会場定員に達し次第 先着順で締切/修了要件=全講義を適正に受講・本人確認あり・遅刻/途中退室不可/実施団体=日管協・全宅管理(全宅連)・全日本不動産協会)/ 同「指定講習」(国土交通大臣の指定を受けて協議会が実施/宅建士が業務管理者になるための講習/本講習を修了しても賃貸不動産経営管理士資格は取得できない/受講対象=管理業務に関する2年以上の実務経験を持つ宅建士/eラーニング10時間・効果測定を含む/協力機関=全宅連・全国不動産協会/業務管理者の要件=賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律12条、同施行規則14条および令和3年国土交通省告示第486号・第782号)/ 同「賃貸住宅管理業務に関する実務講習」(対象=賃管士試験合格者/指定講習の受講要件を満たさない宅建士。それ以外は受講不可/受講料20,000円税込/受講期間60日・認証キー入力ログイン時から起算/eラーニング7時間+テキスト自主学習18時間/修了試験7割以上で修了/誤って申込をした場合でも払い戻し不可)/ 国土交通省「賃貸住宅管理業法ポータルサイト 業務管理者について」

※ 本ページは2026年9月2日に上記の公式ページを直接確認して作成しています。日程・受講料・実施状況は変更されることがあるため、申し込む前に必ず実施団体の最新の案内を確認してください。判定の選択はお使いのブラウザの中だけで処理され、当サイトのサーバーには送信されません。

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