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開発許可の問題(一問一答)

○×22問・根拠条文つき・1問ずつスマホで/無料

宅建GYM分野別 一問一答 > 開発許可の一問一答

宅建(宅地建物取引士)試験の開発許可(都市計画法29条以下)だけを、○×22問の一問一答で演習できるページです。面積基準(市街化区域1,000㎡・三大都市圏500㎡・市街化調整区域は規模不問・非線引き3,000㎡・都市計画区域外1ha)、許可不要の例外建築物(農林漁業用・公益上必要)、手続き(変更・廃止・承継)、開発許可と建築制限(工事完了公告の前と後)まで、全問に根拠条文を付けています。○か×を選ぶとその場で正誤と解説が出て、自動では進みません。無料・登録不要。

開発許可の一問一答をはじめる(22問)

1 / 22正解 0

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開発許可は「区域 → 規模 → 目的」の3段で決まる

開発許可は毎年1〜2問出ます。判定の順番は決まっていて、①どの区域か → ②その区域の面積基準に達しているか → ③許可不要の例外建築物に当たらないかの3段です。まずこの表を頭に入れてから解いてください。

区域許可が要る規模根拠
市街化区域1,000㎡以上(1,000㎡未満は不要)法29条1項1号・令19条1項
三大都市圏の一定区域(首都圏の既成市街地・
近郊整備地帯など)に区域の全部または一部が
ある市町村(+特別区)の市街化区域
500㎡以上令19条2項
市街化調整区域規模不問(面積による例外がない)法29条1項1号に調整区域の記載なし
区域区分が定められていない都市計画区域
(非線引き区域)・準都市計画区域
3,000㎡以上法29条1項1号・令19条1項
都市計画区域・準都市計画区域1ha(10,000㎡)以上法29条2項・令22条の2

許可権者は都道府県知事です。ただし指定都市・中核市(=「指定都市等」)の区域内では、その指定都市等の長が行います(法29条1項かっこ書き)。「市町村長」と書いてあったら原則✕です。

許可が要らない例外建築物(区域に注意)

例外使える区域中身
農林漁業用の建築物
/これらを営む者の住宅
市街化調整区域・非線引き区域・準都市計画区域
市街化区域では使えない
畜舎・蚕室・温室・堆肥舎・サイロ・農機具収納施設など(令20条)
公益上必要な建築物全区域鉄道施設・図書館・公民館・変電所など(令21条)。学校・病院・診療所・社会福祉施設は除外
事業の施行として行うもの全区域都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業など(法29条1項4〜8号)
非常災害の応急措置・軽易な行為全区域法29条1項10号・11号、令22条
⚠ 「学校・病院・社会福祉施設は公益上必要だから開発許可不要」は誤りです。
現行の都市計画法施行令21条26号は、国・都道府県等・市町村が設置する事務・事業用の建築物を許可不要としつつ、イ=学校教育法1条の学校・専修学校・各種学校、ロ=社会福祉事業等の施設、ハ=病院・診療所・助産所を明文で除いています。したがってこれらを建てる目的の開発行為には開発許可が必要です。一方で図書館(令21条17号)・公民館(同18号)・鉄道施設(同4号)・変電所などの電気工作物(同14号)は許可不要のままです。
※ e-Gov法令検索の条文本文(2026年4月1日時点で施行)で確認。

全22問リスト(答え・根拠条文つき)

上のトレーニングと同じ22問です。答えを隠したまま読み下したいときや、通勤中に眺めて復習したいときはこちらから。

  1. 市街化区域内において行う開発行為は、その規模が1,000㎡以上であれば、原則として都道府県知事の開発許可を受けなければならない。

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    ○ 正しい市街化区域内の開発行為は、政令で定める規模「未満」のものだけが許可不要(都市計画法29条1項1号)。その規模は市街化区域で1,000㎡(施行令19条1項の表)。よって1,000㎡以上は許可が必要。なお都道府県等は条例で、区域を限り300㎡以上1,000㎡未満の範囲でこの規模を別に定めることができる(施行令19条1項ただし書・同表第三欄/第四欄)。

  2. 区域の全部または一部が首都圏の既成市街地・近郊整備地帯など三大都市圏の一定区域内にある市町村では、その区域内の市街化区域について、500㎡以上の開発行為に開発許可が必要となる。

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    ○ 正しい特別区の存する都の区域、および首都圏の既成市街地・近郊整備地帯、近畿圏の既成都市区域・近郊整備区域、中部圏の都市整備区域に区域の全部または一部がある市町村では、施行令19条1項の表の「千平方メートル」が「五百平方メートル」と読み替えられる(施行令19条2項)。

  3. 市街化調整区域内において行う開発行為は、その規模が1,000㎡未満であれば開発許可を受ける必要がない。

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    × 誤り規模による例外(29条1項1号)が適用されるのは「市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域」だけで、市街化調整区域は列挙されていない。したがって市街化調整区域では規模にかかわらず原則として開発許可が必要。

  4. 区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き区域)内では、1,000㎡以上の開発行為について開発許可を受けなければならない。

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    × 誤り非線引き都市計画区域および準都市計画区域の基準は3,000㎡(施行令19条1項の表の第二欄)。3,000㎡未満は許可不要なので、「1,000㎡以上で必要」は誤り。1,000㎡は市街化区域の数字。

  5. 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において行う開発行為は、その規模が1ヘクタール以上の場合に開発許可が必要となる。

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    ○ 正しい都市計画区域・準都市計画区域外でも、「一定の市街地を形成すると見込まれる規模として政令で定める規模」以上の開発行為には許可が必要(都市計画法29条2項)。その規模は1ヘクタール(施行令22条の2)。

  6. 開発許可は、開発区域のある市町村の長が行う。

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    × 誤り開発許可を行うのは都道府県知事(都市計画法29条1項)。ただし地方自治法上の指定都市または中核市(=「指定都市等」)の区域内では、当該指定都市等の長が行う(同項かっこ書き)。一般の市町村長ではない。

  7. 建築物の建築も特定工作物の建設も行わず、資材置場とするためだけに土地の区画形質を変更する場合は、規模にかかわらず開発許可を受ける必要がない。

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    ○ 正しい「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう(都市計画法4条12項)。この目的がなければそもそも開発行為に当たらず、面積を問わず29条の許可の対象外。

  8. 市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物を建築する目的で行う開発行為は、その規模にかかわらず開発許可を受ける必要がない。

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    ○ 正しい市街化調整区域・非線引き都市計画区域・準都市計画区域内で、農業・林業・漁業の用に供する政令で定める建築物、またはこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物を建てる目的の開発行為は許可不要(都市計画法29条1項2号)。面積要件は付いていない。

  9. 市街化区域内において、農業を営む者の住宅を建築する目的で行う1,500㎡の開発行為は、農業用の建築物であるから開発許可を受ける必要がない。

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    × 誤り農林漁業用の例外(29条1項2号)が使えるのは「市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域」内の開発行為だけで、市街化区域は含まれていない。市街化区域では通常どおり面積基準で判定し、1,500㎡は1,000㎡以上なので開発許可が必要。

  10. 市街化調整区域内で、畜舎やサイロ、農機具収納施設を建築する目的で行う開発行為は、開発許可を受ける必要がない。

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    ○ 正しい29条1項2号の「政令で定める建築物」には、畜舎・蚕室・温室・育種苗施設など農林水産物の生産・集荷の用に供する建築物(施行令20条1号)、堆肥舎・サイロ・種苗貯蔵施設・農機具等収納施設など生産資材の貯蔵・保管の用に供する建築物(同2号)が含まれる。

  11. 市街化調整区域内において、鉄道の駅舎、図書館または公民館を建築する目的で行う開発行為には、開発許可が必要である。

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    × 誤り公益上必要な建築物として政令で定めるものを建てる目的の開発行為は、区域を問わず許可不要(都市計画法29条1項3号)。施行令21条は、鉄道事業の用に供する施設である建築物(4号)、図書館法上の図書館(17号)、社会教育法20条の公民館(18号)を挙げている。

  12. 市街化調整区域内において、病院や学校を建築する目的で行う開発行為は、公益上必要な建築物であるから開発許可を受ける必要がない。

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    × 誤り施行令21条26号は、国・都道府県等・市町村等が設置する事務・事業用の建築物を許可不要としつつ、イ(学校教育法1条の学校・専修学校・各種学校)、ロ(社会福祉事業等の施設)、ハ(病院・診療所・助産所)を明文で除外している。したがって学校・病院・社会福祉施設の建築を目的とする開発行為には開発許可が必要。

  13. 都市計画事業の施行として行う開発行為、および非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、区域や規模にかかわらず開発許可を受ける必要がない。

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    ○ 正しい都市計画事業の施行として行う開発行為(都市計画法29条1項4号)と、非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為(同項10号)は許可不要。都市計画区域・準都市計画区域外についても、29条2項2号が1項3号・4号・9号〜11号を引いてこれらを除外している。なお1項5号〜8号は、土地区画整理事業・市街地再開発事業・住宅街区整備事業・防災街区整備事業の施行として行う開発行為を許可不要としているが、これらは29条2項2号には引かれておらず、都市計画区域・準都市計画区域内の話である。

  14. 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。

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    ○ 正しい既にある公共施設(=「開発行為に関係がある公共施設」)の管理者とは、あらかじめ協議し、その同意を得る必要がある(都市計画法32条1項)。同意まで必要な点がポイント。

  15. 開発行為により新たに設置される公共施設を管理することとなる者に対しては、あらかじめ協議して、その同意を得なければならない。

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    × 誤り新たに設置される公共施設を管理することとなる者等については、条文は「あらかじめ、……協議しなければならない」と定めるだけで、同意までは要求していない(都市計画法32条2項)。同意が必要なのは既存の公共施設の管理者(32条1項)。

  16. 開発許可を受けた者が国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。

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    × 誤り開発区域の位置・区域・規模、予定建築物等の用途、設計、工事施行者などの変更には原則として知事の許可が必要だが(都市計画法35条の2第1項)、国土交通省令で定める軽微な変更は同項ただし書で許可の対象から外れ、変更を「したとき」に遅滞なく届け出れば足りる(同条3項)。事前の許可ではなく事後の届出。

  17. 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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    ○ 正しい工事の廃止は届出で足り、許可は不要(都市計画法38条)。「廃止しようとするとき」ではなく「廃止したとき」に「遅滞なく」届け出る、という時点にも注意。

  18. 開発許可を受けた者が死亡した場合、その相続人は、都道府県知事の承認を受けることなく、被相続人が有していた開発許可に基づく地位を承継する。

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    ○ 正しい開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた許可に基づく地位を当然に承継する(都市計画法44条)。知事の承認は不要。

  19. 開発許可を受けた者から開発区域内の土地の所有権を取得した者は、当然に開発許可に基づく地位を承継する。

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    × 誤り売買などで工事施行の権原を取得した特定承継人は、都道府県知事の承認を受けて地位を承継することが「できる」(都市計画法45条)。当然に承継する一般承継(44条)との違いが頻出。

  20. 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間であっても、開発許可に係る予定建築物であれば建築することができる。

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    × 誤り開発区域内の土地では、工事完了の公告があるまでの間は建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない(都市計画法37条本文)。予定建築物かどうかは関係ない。例外は、工事用の仮設建築物等を建てるときや知事が支障がないと認めたとき(同条1号)、33条1項14号の同意をしていない者が権利行使として建築するとき(同条2号)だけ。

  21. 工事完了の公告があった後は、何人も、開発区域内において当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物を新築してはならないのが原則である。

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    ○ 正しい工事完了の公告後は、何人も予定建築物等以外の建築物・特定工作物を新築・新設できず、改築や用途変更で予定建築物以外にすることもできない(都市計画法42条1項本文)。ただし知事が利便増進上・環境保全上支障がないと認めて許可したときは制限を受けない。また建築物および第一種特定工作物のうち建築基準法88条2項の政令で指定する工作物に該当するものについては、当該開発区域内の土地に用途地域等が定められているときは制限を受けない(いずれも同項ただし書)。

  22. 都道府県知事は、用途地域が定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、開発区域内の土地について建築物の建蔽率や高さ、壁面の位置の制限を定めることができる。

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    ○ 正しい用途地域の定められていない土地の区域についての開発許可では、知事は必要があると認めるとき、建築物の建蔽率・高さ・壁面の位置その他建築物の敷地・構造・設備に関する制限を定めることができる(都市計画法41条1項)。定められた制限に違反する建築は原則として禁止される(同条2項)。

※ 条文はe-Gov法令検索「都市計画法」(昭和43年法律第100号)および「都市計画法施行令」(昭和44年政令第158号)の、令和8年度試験の基準日である2026年4月1日時点で施行の条文で照合しています。

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