← 分野別 一問一答トップ

農地法の問題(一問一答)

○×14問・根拠条文つき・1問ずつスマホで/無料

宅建GYM分野別 一問一答 > 農地法の一問一答

宅建(宅地建物取引士)試験の農地法だけを、○×14問の一問一答で演習できるページです。3条・4条・5条の「誰の許可か」「市街化区域内の特例」「相続の扱い」「4ha超の大臣協議」まで、全問に根拠条文を付けています。○か×を選ぶとその場で正誤と解説が出て、自動では進みません。無料・登録不要。

農地法の一問一答をはじめる(14問)

1 / 14正解 0

読み込み中…

農地法は「誰の許可か」で解ける

農地法は本試験でほぼ毎年1問(問21あたり)出ます。問われることの9割は「3条・4条・5条のどれか」→「誰の許可か」→「例外に当たるか」の3段判定です。まずこの表を頭に入れてから解いてください。

3条(権利移動)4条(転用)5条(転用目的の権利移動)
どんな行為耕作目的のまま売買・賃借など自分の農地を農地以外にする転用する目的で買う・借りる
許可権者農業委員会(3条1項)都道府県知事等(4条1項)都道府県知事等(5条1項)
市街化区域内の特例なし(許可必要)あらかじめ農業委員会に届出で許可不要(4条1項7号)あらかじめ農業委員会に届出で許可不要(5条1項6号)
無許可の効果効力を生じない(3条6項)工事停止・原状回復命令等(51条)効力を生じない(3条6項準用=5条3項)・51条の処分

「都道府県知事等」の「等」は、農林水産大臣が指定する指定市町村の区域内ではその市町村の長という意味です(4条1項かっこ書き)。

⚠ 古い教材の「4ha超は農林水産大臣の許可」はもう誤りです。
大臣許可の仕組みは2016年4月1日に廃止され、4条・5条の許可は面積にかかわらず都道府県知事等が行います。ただし「4ヘクタール」という数字自体は現行法にも残っており、農地法附則2項により、知事等は当分の間、同一事業目的で4haを超える農地転用の許可をしようとするときはあらかじめ農林水産大臣に協議しなければなりません。「大臣の許可」=✕、「知事等の許可+大臣協議」=現行です(e-Gov法令検索の条文本文で確認・2026年8月時点)。
→ 詳しくは 法令上の制限「数字」総まとめ(条文根拠つき)/経緯は 運営者のnote記事(無料)

全14問リスト(答え・根拠条文つき)

上のトレーニングと同じ14問です。答えを隠したまま読み下したいときや、通勤中に眺めて復習したいときはこちらから。

  1. 耕作の目的で農地の所有権を移転する場合、当事者は原則として農業委員会の許可を受けなければならない。

    答えと根拠を見る

    ○ 正しい権利移動(3条)の許可権者は農業委員会(農地法3条1項)。所有権移転のほか、地上権・永小作権・質権・使用貸借・賃借権などの設定・移転も対象。

  2. 市街化区域内の農地を耕作の目的で購入する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、3条の許可を受ける必要はない。

    答えと根拠を見る

    × 誤り市街化区域内の届出特例があるのは転用の4条(1項7号)と転用目的の5条(1項6号)だけ。耕作目的の権利移動(3条)には市街化区域の特例がなく、農業委員会の許可が必要(農地法3条1項)。

  3. 相続により農地を取得した場合、3条の許可は不要だが、遅滞なく、その農地のある市町村の農業委員会に届け出なければならない。

    答えと根拠を見る

    ○ 正しい相続(包括承継)は3条許可の対象外。ただし取得後に遅滞なく農業委員会への届出が必要(農地法3条の3)。届出を怠ると10万円以下の過料(69条)。

  4. 遺産分割により農地の所有権を取得する場合には、3条1項の許可を受けなければならない。

    答えと根拠を見る

    × 誤り遺産分割による権利の設定・移転は3条許可が不要と明文で定められている(農地法3条1項12号)。ただし相続と同じく、取得後の農業委員会への届出は必要(3条の3)。

  5. 農地に抵当権を設定する場合、3条の許可は不要である。

    答えと根拠を見る

    ○ 正しい3条が規制するのは所有権の移転と「使用及び収益を目的とする権利」(地上権・永小作権・質権・使用貸借・賃借権等)の設定・移転(農地法3条1項)。抵当権は設定者が使用収益を続けるので対象外。

  6. 耕作の事業を行う者が、その所有する市街化調整区域内の農地を自己の住宅の敷地に転用する場合、面積が小さければ4条の許可は不要である。

    答えと根拠を見る

    × 誤り自己所有地の自己転用でも、農地を農地以外にする以上は面積にかかわらず4条許可が必要(農地法4条1項)。届出で足りるのは市街化区域内の特例(同項7号)だけで、市街化調整区域には適用されない。

  7. 市街化区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、4条の許可を受ける必要はない。

    答えと根拠を見る

    ○ 正しい市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届け出て転用する場合、4条許可が不要(農地法4条1項7号)。「あらかじめ」=事後届出では特例を使えない。

  8. 同一の事業の目的で4ヘクタールを超える農地を転用する場合は、農林水産大臣の許可を受けなければならない。

    答えと根拠を見る

    × 誤り4条の許可は面積にかかわらず都道府県知事等が行う(農地法4条1項。大臣許可制は2016年に廃止)。ただし知事等は、当分の間、4ha超の転用を許可しようとするときはあらかじめ農林水産大臣に協議する(附則2項)。「大臣の許可」ではなく「知事等の許可+大臣への協議」。

  9. 農地を住宅用地に転用する目的で購入する場合、当事者は原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。

    答えと根拠を見る

    ○ 正しい転用目的の権利移動は5条の対象で、許可権者は都道府県知事等(農地法5条1項)。耕作目的なら農業委員会(3条)、転用がからむと知事等(4条・5条)、と主語が変わる。

  10. 採草放牧地を農地(耕作の目的に供される土地)にするために所有権を移転する場合は、5条の許可を受けなければならない。

    答えと根拠を見る

    × 誤り5条の対象は「農地を農地以外に」「採草放牧地を採草放牧地以外(農地を除く)に」するための権利移動で、農地にする場合は明文で除かれている(農地法5条1項かっこ書き)。この場合は3条の権利移動として農業委員会の許可が必要。

  11. 仮設の資材置場として一時的に使用する目的で農地を借りる場合でも、5条の許可を受ける必要がある。

    答えと根拠を見る

    ○ 正しい一時的な転用でも許可は必要。条文も、仮設工作物の設置その他一時的な利用のための権利取得について「利用後に耕作に戻ることが確実と認められないとき」は許可できないと定めており(農地法5条2項7号)、一時利用が許可制の対象であることが前提になっている。

  12. 3条の許可を受けずに農地の売買契約を締結した場合でも、当事者間では所有権移転の効力が生じる。

    答えと根拠を見る

    × 誤り3条許可を受けないでした行為は効力を生じない(農地法3条6項)。この規定は5条の場合にも準用される(5条3項)。契約しても許可がなければ所有権は移転しない。

  13. 許可を受けずに農地を転用した者に対し、都道府県知事等は、工事の停止や原状回復を命ずることができる。

    答えと根拠を見る

    ○ 正しい違反転用者等に対して、知事等は許可の取消し・工事その他の行為の停止・原状回復等の措置を命ずることができる(農地法51条1項)。罰則もあり、3条・4条・5条違反は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(64条)、法人の違反転用は1億円以下の罰金(67条)。

  14. 国又は都道府県が耕作の目的で農地の所有権を取得する場合にも、3条の許可を受けなければならない。

    答えと根拠を見る

    × 誤り権利を取得する者が国又は都道府県である場合、3条許可は不要(農地法3条1項5号)。なお4条・5条の転用系では、国・都道府県等の転用は知事等との協議が成立すれば許可があったものとみなされる(4条8項・5条4項)。

※ 条文はe-Gov法令検索「農地法」(昭和27年法律第229号・令和8年度試験の基準日である2026年4月1日時点で施行の条文)で照合しています。

あわせて鍛える

公開: 最終更新: